遺産分割や遺言によって不動産を相続したにもかかわらず,相続登記をしないでそのままにしている方が多数いらっしゃいます。
しかし,相続登記を放置していると,最悪,相続したはずの不動産を失ってしまう可能性があります。
具体的な事例として以下のような場合を想定します。
1.相続人は兄と弟の2人。
2.遺産分割によって親名義の土地と建物を兄が全部相続したが,登記は親名義のままにしている。
もし弟に借金があり,返済できない場合,債権者はなんとか回収をしたいと思うので,差し押さえられる弟の財産がないか探します。そして,土地・建物が親名義のままになっているので,債権者は,遺産分割はまだ終了しておらず弟は土地・建物の法定相続分を持っているはずだと判断し,弟の法定相続分の持分2分の1を差し押さえます。
兄としては,債権者に対し,土地・建物は全部自分が相続したので弟の持分は存在しないと主張したいところですが,先に債権者の差押登記がされてしまえば,もはや主張ができなくなります。
その結果,土地・建物の2分の1の持分は競売に掛けられてしまうことになり,兄としては,競売前に債権者にお金を払うか,競売の買受人から持分を買い戻さなければ,最終的には土地・建物を失ってしまうこととなります。
兄と債権者の優先関係は,どちらが先に登記をしたかによって決まるので,このような事態を防ぐためにも,相続をしたら速やかに相続登記をすることをお勧めします。