報道によりますと,法務省は,相続手続を簡素化する「法定相続情報証明制度」(仮称)を来年度に新設するそうです。
現在は,被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など大量の書類一式を集め,登記所や各金融機関の窓口にそれぞれ提出する必要がありますが,新制度では,最初に書類一式を登記所に提出すれば、その後は登記所が発行する1通の証明書の提出で済むようになるとのことです。
ただ,新制度でも,一度は被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など大量の書類一式を集める必要がありますし,現在でも戸籍謄本などは手続時に原本を返してもらって使い回しておりますので,新制度にどれだけメリットがあるかは未知数です。少なくとも,私は,便利になったとは思いません。

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