今回のコラムのテーマは、有責配偶者からの財産分与請求です。有責配偶者とは、離婚に至った責任がある者のことで、例えば、妻の浮気により離婚に至った場合には、その妻から財産分与請求された場合の話です。
一般論として、不動産や自動車の名義は夫名義にしていることが多く、また、預貯金も夫のほうが多いため、財産分与請求は妻からなされることが多いのですが、その妻の浮気が原因であるにもかかわらず妻から財産分与請求された場合、応じなければならないのでしょうか。
結論から言えば、夫婦の財産を二つに分けるという意味での財産分与の場合、応じざるを得ません。理不尽に思えるかもしれませんが、婚姻中に形成された財産は夫婦ともに潜在的な持分があり、この持分は離婚に対する責任とは無関係であるからというのが裁判例です。
もっとも、離婚について責任がある者は、他方の者に対して慰謝料を支払う義務がありますので、離婚の責任については慰謝料で清算することになります。

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