最近,テレビに出ていた弁護士が業務停止の懲戒処分を受け,話題となっています。
弁護士の懲戒処分には,軽い方から順番に,①戒告,②業務停止,③退会命令,④除名,の4種類があります。
業務停止には幅があり,何か月間の業務停止かで重さが違いますが,業務停止自体,結構重い処分です。
懲戒処分は,まず,都道府県ごとにある弁護士会(ただし,東京都だけは3つあります。)が処分を決定しますが,懲戒処分が出ても日弁連や裁判所で決定が覆ることもあります。
とは言っても,これから弁護士に依頼しようとする人にとって,弁護士の懲戒歴は気になるところだと思います。弁護士のところには「自由と正義」という雑誌が毎月届き,そこに全国の弁護士の毎月の懲戒処分が載っているのですが,最近は,インターネットでも弁護士の懲戒歴を検索できるようにしているサイトがあるようです。
弁護士の間では知られていることではありますが,名前が知られている弁護士や法律事務所でも意外と懲戒歴はあるものですので,弁護士を探す際の参考にされてもいいかもしれません。
(平成28年12月20日追記)
最近,千葉県でも新聞チラシで集客していた事務所が業務停止の懲戒処分を受けました。当ブログでも以前から注意喚起をしておりますが,広告に飛びつくことなく吟味が必要です。

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