最近は,司法書士や行政書士の方も債務整理や交通事故事件に関わるようになったため,弁護士との違いがわからないという方も多いかもしれません。
弁護士と司法書士,行政書士との違いは,一言で言えば,司法試験を通っているかいないかです。
司法書士には司法書士試験,行政書士には行政書士試験がありますが,これらと司法試験は別のものです。 司法試験は,法的な考え方が身についているかを判定する試験です。このことは,裁判官も司法試験に受からなければなることができないことからおわかりいただけると思います。
司法試験に合格した者は,将来裁判官になるか検察官になるか弁護士になるかにかかわらず,司法修習という同一の研修を受けます。この研修が修了して初めて,裁判官や検察官及び弁護士になることができます。
この研修では全員が,裁判修習,検察修習及び弁護修習を受けます。裁判修習では実際の裁判所で研修を受け,検察修習では検察庁で,弁護修習では弁護士の事務所で研修を受けますので,弁護士は裁判実務や検察実務に精通しています。
法律実務は,六法全書に載っている条文や判例を知っているからできるというわけではありません。法的な考え方が身についていなければあらゆる事件に対応することはできませんし,裁判官や検察官の考え方を把握していなければ適切に対応することもできません。
このような理由から,お困りの際には弁護士へのご相談をお勧めいたします。

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