令和2年4月1日に民法が改正されることにより、事業用融資で保証人をつける場合の方法が変わります。
事業用の融資について保証人となる場合には、一定の場合を除いて、1か月以内に公証役場で公正証書を作らなければならなくなります(これを保証意思宣明公正証書と言います。)。この公正証書を作らなければ、保証契約は無効となってしまいます。
ただし、従来のように経営者本人が自分の会社の保証人になるような場合には、公正証書を作る必要はありません。具体的には、会社などの法人が保証人になる場合や、取締役又は総株主の議決権の過半数を有する株主が保証人になる場合には公正証書を作る必要はないですし、個人事業でも、共同事業者又は事業に現に従事している配偶者なども公正証書を作る必要はありません。
したがいまして、今までのように、会社や事業の関係者が保証人となる場合には、扱いは変わらないことになります。
事業と関係がない友人などに保証人となってもらう場合には扱いが変わりますので、ご注意ください。