相続でモメる原因の一つとして、他の相続人との仲が悪いことが挙げられます。遺産分割をする場合には、遺産の内容や額を把握する必要がありますが、仲の悪い他の相続人が亡くなった方と同居していた場合、通帳を見せてくれないことも多いです。
この場合、通帳を見せてもらえなかった相続人は、銀行に対して、直接、単独で、取引明細を請求することができます。請求にあたっては、各銀行独自の書式が用意されていますので、詳しくは銀行にご相談していただくことになりますが、一般論としては、死亡日や自らが相続人であることを証明するために戸籍謄本が必要です。
問題は、どこの銀行に口座があるかわからない場合ですが、これは、心当たりの銀行を手当たり次第に探すしかないです。
他の相続人に対して遺産分割調停を起こして、裁判所の圧力のもとでの開示を試みるというのも一つの手かもしれません。

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