以前のブログで,預金は遺産分割の対象とするとの合意がない限り遺産分割審判の対象にならないとするのが判例だと書きましたが,
どうやら判例が変更されそうです。
ニュースによれば,預金などの遺産分割を求めた審判が最高裁の大法廷に回付されたとのことです。つまり,今までの判例どおりであれば小法廷で審理するはずですが,大法廷に回付されたということは今までの判例を変更する可能性があるということです。
もし,判例が変更されれば,銀行に対して自己の法定相続分の預金払戻を求める訴訟を提起しても認められないことになりますので,実務が大きく変わることになります。
(追記)
平成28年12月19日,最高裁判決が変更され,預貯金も遺産分割審判の対象となりました。