以前のブログで,親権について異例の判決が出されたことをお知らせしておりましたが,この判断は高裁で覆され,今般,最高裁でも高裁の判断が維持されました。
高裁では,「面会交流の意向だけで親権者を定めることはふさわしくない。別居前から主に母が長女を監護しており,長女の利益を最優先すれば親権者は母が相当だ」と判断されておりましたが,最高裁もこの考え方に異議を述べなかったことになり,非常に順当な判断だと思います。
子どもの親権指定を巡っては,一般的に子の意思や監護の継続性など複数の要素が総合的に考慮されますので,親権争いが生じた際には弁護士にご相談ください。

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