少し間が開いてしまいましたが、いよいよ、第三者からの情報取得手続の本丸の預貯金編です。
前回から間が開いてしまったのでおさらいいたしますと、第三者からの情報取得手続とは、強制執行をするために必要な債務者の財産を調査する手続です。
その中でも、預貯金は誰しもが持っている上、全額を差し押さえることができるので、必ず強制執行したいものの一つです。
今回の民事執行法改正では、裁判所を通じて、債務者が持っている預貯金や株式等の預け先の情報、つまりどこの銀行等のどこの支店に預貯金を持っているかを、銀行や証券会社等から得ることができるようになりました。
しかも、不動産や勤務先情報のときとは違い、財産開示手続を先に行う必要がないので、相手方(債務者)に対する勝訴判決や公正証書さえ持っていれば、預貯金情報の調査を裁判所に申し立てることができます。
改正された民事執行法は、遅くとも令和2年5月までには施行されますので、相手方(債務者)からの債権回収をお考えであれば、今のうちに勝訴判決等を得ていたほうが良いかと思います。

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