亡くなられた方(被相続人)が不動産を有していた場合、相続人が一定期間内に相続登記をしなければ10万円の過料に処せられるという法律が、本年4月21日に成立しました。実際に適用されるのは2024年頃になりそうです。
法律の実際の条文は、「所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。」となるようです。したがいまして、法定相続人は、遺産分割未了でも、相続放棄をしない限り、相続登記を申請する義務があるということになります。
亡くなってから3年以内に遺産分割協議が成立すれば、遺産分割によって不動産を取得することになった方が相続登記申請できますが、遺産分割協議が3年以内に成立しないで揉めているうちでも、相続登記義務はなくなりません。したがって、この場合、とりあえず法定相続分に従った共有での相続登記をする方法もありますが、これには費用も手間もかかるので、今回の法律では、相続人申告登記(仮称)という制度が新設され、その手続きをとれば、遺産分割完了までは相続登記をする義務はなくなります。
相続人申告登記は、法定相続人が、法務局に対し、「相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨」を申告するだけで済むので、費用も手間も格段に少なくなると思われます。詳しい手続は法務省令で定めることになっており、法務省令はまだ定められておりませんので、どのような申告手続をする必要があるかは不明ですが、おそらく、申告書及びその添付書類として戸籍謄本が必要となるものと思われます。
いずれにしましても、遺産分割は早めに終わらせておくに越したことはないので、遺産分割が揉めそうであれば、今回の法律を契機に、できれば被相続人が亡くなってから3年以内に遺産分割が完了するよう、弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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