借金を整理する債務整理の1つに任意整理があり、通常、現在の借金の残高を将来利息なしで分割払いの和解をすることを任意整理というのですが、最近、将来利息を付けないと和解には応じられないという業者や、ある程度の頭金を要求した上で将来利息を付けなければ和解に応じない業者が増え始めてきました。任意整理はあくまでも業者との合意(和解)が必要なので、業者が応じなければ任意整理はできないことになります。
将来利息を付けるとなかなか元金が減らないことになるので、当然、毎月の支払額が多くなってしまう上、支払回数を延ばすくらいしか弁護士に依頼するメリットがなくなってしまうので、借金整理のためには破産や個人再生を選ばざるを得ないことも増えてきました。
破産や個人再生ではなく任意整理を希望される方もいらっしゃいますが、任意整理の現状はなかなか難しくなっているので、破産や個人再生も選択肢の1つとしてご検討いただければと思います。
なお、任意整理はあくまでも業者と和解できなければ成立しないものであり、国が認めた借金救済制度でも何でもありませんので、ご注意ください。

千葉市中央区にある早川法律事務所は、相続、交通事故、離婚、債務整理、法人・事業者の法的トラブルなどを10年以上にわたり取り扱ってきた法律事務所です。
千葉県内(千葉市、船橋市、市川市、成田市など)をはじめ、東京都・茨城県全域のご相談に対応。
15年以上の経験をもつ弁護士が丁寧にお話を伺い、わかりやすくご説明いたします。
オンライン相談、ネット予約、電子決済(クレジット・交通系IC等)にも対応し、ご相談しやすい環境を整えています。
まずはお気軽にお問い合わせください。