交通事故

 以下では、交通事故に遭った場合に請求できる損害賠償及び注意点につきご説明いたします。ここに書き切れないことも多いので、交通事故のコラムもご参照下さい。

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1 交通事故による損害の種類

交通事故

 交通事故によって被る損害には、大きく分けて、財産的損害と精神的損害があります。

 そして、財産的損害は、治療費修理費など、事故によって出費を余儀なくされた積極損害と、休業損害逸失利益など、事故に遭わなければ得られたであろうものを失った消極損害があります。

 逸失利益がわかりにくいと思いますが、典型的なものとしては、死亡したことによって将来もらえるはずだった給料がもらえなくなったことです。 後遺症が残った場合にも、労働能力が失われてしまいますので、逸失利益が生じます。

 精神的損害は、いわゆる慰謝料であり、死亡慰謝料、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料があります。

2 賠償額の基準が3つある?

 実は、交通事故事件については、賠償額の基準が定型化されております。 しかも、賠償額の基準は3つ存在します。

 1つは、自賠責保険の基準です。

 もう1つは、任意保険会社の基準です。

 最後は、裁判基準(弁護士基準)です。

 後の基準ほど、賠償額は高額となります。

 損害賠償については、加害者側の保険会社から賠償額の見積りが提示されることが通常ですが、保険会社が提示するのは、裁判基準より低額な保険会社内部の基準です。自賠責保険の基準を提示する保険会社もあります。

 正当な賠償を求めるのであれば、裁判基準を知っておかれた方が良いと思います。裁判基準につきましては、弁護士にご相談ください。

3 弁護士費用特約とは?

 加害者に対し、正当な裁判基準での賠償を求める場合、裁判を提起することが必要になる場合もあります。この場合、ご心配なのは、弁護士費用についてだと思います。

 最近は、ご自身で加入されている自動車保険に弁護士費用特約を付けている方が増えています。 弁護士費用特約を付けていれば、弁護士への相談料や着手金等を、ご自身で加入している保険会社が出してくれるため、弁護士費用を心配する必要はありません。

 当事務所にご相談や依頼をされるときも、当事務所が、直接、ご加入の保険会社に弁護士費用を請求する手続を行いますので、ご相談料等の弁護士費用をお支払いいただく必要はありません。 弁護士費用特約にご加入の方につきましては無料で法律相談を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

4 その他の注意点

 交通事故事件については、賠償額の基準以外にも注意しなければならない点が多々ありますので、できれば、早めに弁護士にご相談なさることをおすすめいたします。

 例を挙げますと、保険会社から、治療を打ち切ることを求められたという経験をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。治療の必要性がなければ、治療を続ける必要はないかも知れません。 しかし、治療の必要性があるかないかは、ご本人の体の状態を見てお医者さんが判断することです。 保険会社から治療の打ち切りを求められてもすぐに応じる必要はありません。まずは弁護士にご相談ください。

 交通事故の治療について、健康保険を使うかどうか悩む場合もあるかも知れません。 過失割合によっては健康保険を使った方が有利になる場合があります。過失割合等、詳しくは弁護士にご相談ください。

 裁判で、ご本人が訴える症状は事故とは無関係であると加害者から主張されることもあります。 この場合、症状が事故によるものかはお医者さんの判断が重要になります。事故直後には気づかなくても、徐々に症状が出る場合も多いです。 事故後に体調が悪くなった場合には、すぐにお医者さんにかかり、ご自身の症状を伝えて適切な検査を受けることをおすすめいたします。

 また、後遺障害等級に納得がいかない場合もあると思います。後遺障害の等級認定に対しては、異議申立てを行うことができますので、弁護士にご相談ください。

 損害は正当に賠償されるべきですが、正当な賠償を受けるためには、専門的な知識が不可欠です。 当事務所は、千葉県千葉市で主に千葉県全域の交通事故事件を多く扱って参りましたので、安心してお任せください。

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