離婚の際の財産分与は,別居時点においてお互いに有していた財産を2分の1にするのが原則ですが,共働きの夫婦の場合,婚姻開始時に,家計費及び家事を原則として半分ずつ負担することを約束し,その約束に従って生活していたということがあります。
この場合,生活費を平等に負担し,家事も平等に負担していたので,自分の負担額を除いて残った婚姻中の収入はそれぞれ自分のものであると主張したいのが人情だと思います。
しかし,裁判例によりますと,このような約束は,夫婦それぞれの婚姻期間中の各収入及びこれによって形成された財産が各自の特有財産になることを契約した趣旨と認めるに足りるものではないとされております(東京地裁平成16年3月15日判決)。
したがいまして,もし,婚姻前からのそれぞれの財産や婚姻中に取得したそれぞれの財産を,離婚時に財産分与の対象としたくなければ,結婚時にその旨の財産契約を結んでおく必要があるということになります。
現在の日本ではあまり結婚契約は一般ではありませんが,インターネットの普及などにより上記のような知識が一般的になれば,結婚契約も一般的になるのかもしれません。

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