交通事故により傷害を負い,治療を続けていると,加害者の保険会社から治療費の打ち切りを宣告されることがあります。保険会社の言い分は,「症状固定」しているので治療費は払えないというものです。
「症状固定」とは,一定期間の適切な治療を加えたにもかかわらず,これ以上治療の改善効果が期待できない時期または状態のことを指します。保険会社の言い分を語弊を恐れずに平たく言うと,これ以上治療を続けても症状は良くならないので無駄な治療費は払えないということです。
症状固定に至っているか否かは,治療の改善効果が期待できるか否かにかかります。そして,改善効果が期待できるかは,実際に患者を診察している医師が一番知っています。保険会社から治療費の打ち切りを提案されたときには,必ず主治医に相談しましょう。
裁判で症状固定の時期が争われることもよくあります。この場合,治療の改善効果があったか否かが重要になりますが,一番の証拠となるのはカルテに記載された検査結果になりますので,通院が長引きそうなときには定期的に医師に検査を求めることも必要となるでしょう。
なお,症状固定となっても残ってしまった症状を後遺障害と言います。医師から症状固定を告げられたとき,それでも症状が残っていれば医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。後遺障害診断書は,後遺障害の等級を認定してもらう際に一番重要な資料となりますので,きちんと医師に検査をしてもらいましょう。特に,むちうちなどの神経症状が残っている場合で画像上の異常がない場合などは,反射テストやスパーリングテストなどの神経学的検査を行ってもらいましょう。できれば,通院中から定期的に行ってカルテに記載してもらうのが理想的です。