基本的なことかもしれませんが,法定相続人の範囲,順位と法定相続分の計算で検索される方もいらっしゃいますので,再確認したいと思います。
相続人の範囲と順位
1.亡くなられた方(被相続人と言います。)がお亡くなりになった時点で,被相続人のお子様がご存命の場合,被相続人の配偶者(夫または妻)とお子様が相続人となります。お子様はすでにお亡くなりになっているが,その方の子,つまり孫がご存命の場合,お子様の代わりに孫が相続人となります(代襲相続)。
2.被相続人がお亡くなりになった時点で,被相続人の直系卑属(子,孫,ひ孫)が初めからいないか,すでに全員がお亡くなりになっている場合,被相続人の直系尊属(親,祖父母,曾祖父母)がご存命の場合には,被相続人の配偶者と直系尊属が相続人となります。なお,被相続人の親がご存命であれば,祖父母は相続人となれません。
3.被相続人がお亡くなりになった時点で,被相続人の直系卑属(子,孫,ひ孫)が初めからいないかすでに全員がお亡くなりになっており,かつ,被相続人の直系尊属(親,祖父母,曾祖父母)も全員がお亡くなりになっている場合には,被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
法定相続分の計算
法定相続分の計算については,配偶者以外の相続人が誰かによって異なります。
1.配偶者と直系卑属(子,孫,ひ孫)が相続人の場合には,配偶者の法定相続分は2分の1,直系卑属の法定相続分は直系卑属全員合せて2分の1です(民法900条1項)。
2.配偶者と直系尊属(親,祖父母,曾祖父母)が相続人の場合には,配偶者の法定相続分は3分の2,直系尊属の法定相続分は直系尊属全員合せて3分の1です(民法900条2項)。
3.配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合には,配偶者の法定相続分は4分の3,兄弟姉妹の法定相続分は兄弟姉妹全員合せて4分の1です(民法900条3項)。