Archive for the ‘相続のコラム’ Category
相続登記の義務化 その2
以前のコラムで2024年頃から相続登記が義務化されそうだと書きましたが、正式に2024年4月1日から義務化されることが決まりました。 (さらに…)
家事調停にウェブ会議導入
以前のコラムにも書きましたが、いよいよ、離婚や相続などを扱う家事調停手続きで裁判所と弁護士事務所などをインターネットで結ぶ「ウェブ会議」の試行が始まるようです。 (さらに…)
家裁での調停のIT化
報道によると、「最高裁は、家族間の問題を扱う家事調停に、インターネット上で手続きを進める「ウェブ会議」を導入する方針を固めた。」とのことです。 (さらに…)
相続登記の義務化
亡くなられた方(被相続人)が不動産を有していた場合、相続人が一定期間内に相続登記をしなければ10万円の過料に処せられるという法律が、 (さらに…)
遺言に記載された日付が遺言完成日と異なっていても有効とされた判例
自筆で遺言を書く場合、日付も自分で書く必要があり、押印も必要です(民法968条1項)。この場合の日付は、遺言を完成させた日を記載するべきとするのが過去の最高裁判例でした。 (さらに…)
離婚や相続などの家事調停の流れ
離婚や相続などで争いが生じた場合、訴訟や審判を起こす前にまずは家庭裁判所で調停(家事調停と言います)を行う必要がありますが、今回はその家事調停の流れのご説明です。 (さらに…)
遺言書の保管手数料
本年(令和2年)7月10日から、法務局で自筆証書遺言書を保管してもらえる制度が開始しますが、その手数料が決まったようです。 (さらに…)
他の相続人が通帳を見せてくれない場合
相続でモメる原因の一つとして、他の相続人との仲が悪いことが挙げられます。遺産分割をする場合には、遺産の内容や額を把握する必要がありますが、仲の悪い他の相続人が亡くなった方と同居していた場合、通帳を見せてくれないことも多いです。
この場合、通帳を見せてもらえなかった相続人は、銀行に対して、直接、単独で、取引明細を請求することができます。請求にあたっては、各銀行独自の書式が用意されていますので、詳しくは銀行にご相談していただくことになりますが、一般論としては、死亡日や自らが相続人であることを証明するために戸籍謄本が必要です。
問題は、どこの銀行に口座があるかわからない場合ですが、これは、心当たりの銀行を手当たり次第に探すしかないです。
他の相続人に対して遺産分割調停を起こして、裁判所の圧力のもとでの開示を試みるというのも一つの手かもしれません。
相続放棄ができなくなってしまう場合
亡くなられた方(被相続人と言います。)に借金があった場合、相続放棄を検討する必要がありますが、場合によっては放棄ができなくなってしまうことがあるので、注意が必要です。 (さらに…)
遺産の管理費用と遺産分割調停・審判
相続における遺産がマンションなどの建物だった場合,固定資産税は発生し続けるので,相続人のうち誰かが支払う必要があります。 (さらに…)
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