遺産分割に応じない相続人がいる場合の手続

親族がお亡くなりになって相続が発生した場合,遺言がない限り,相続を放棄するか遺産分割をする必要があります。

遺産分割をする場合,話し合いにより遺産分割協議書などの書面が作成できれば裁判手続は必要ありませんが,遺産分割に応じない相続人がいる場合には裁判所調停または審判を申し立てる必要があります。

調停とは,誤解を恐れずにいえば,裁判所が間に入った話し合いの手続であり,裁判所はあくまでも仲介人です。したがいまして,調停を続けても話し合いがつかない争いがあったとしても,裁判所が強制力のある判断をしてくれるわけではなく,話し合いがつかなければ調停不成立となります。調停が不成立となると,自動的に審判手続に移ります。

審判は話し合いの手続ではないため,最終的には,裁判所が判断を下します。裁判所が判断を下す以上,証拠に基づく必要があるので,当事者は主張や立証をしなければなりません。当事者が主張や立証をしなければならないという点では,訴訟に似ています。

調停を申し立てずにいきなり審判を申し立てることもできることはできますが,通常,調停に回されてしまいますので,よほどの事情がない限りは,まずは調停を申し立てることになります。

調停にしても,審判にしても,遺産分割では,相続人全員を当事者としなければならないので,注意が必要です。つまり,一部の相続人のみが遺産分割に応じない場合でも,争っていない相続人も申立人または相手方として調停または審判に関与する必要があります。

もし,相続人の中で,相続分はいらないから関わりたくないという方がいた場合には,その方から相続分の譲渡を受けておくと,その方は調停や審判に関わる必要がなくなります。この場合,その方の実印を押した相続分譲渡証書をその方の印鑑登録証明書とともに裁判所に提出することになります。

いずれにしても,遺産分割に応じない相続人がいる場合には,裁判手続が必要となりますので,遺産分割を強制的に行いたいと思う方も,遺産分割に関わりたくないと思う方も,お早めに弁護士にご相談ください。

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