Archive for the ‘相続のコラム’ Category
遺言に記載された日付が遺言完成日と異なっていても有効とされた判例
自筆で遺言を書く場合、日付も自分で書く必要があり、押印も必要です(民法968条1項)。この場合の日付は、遺言を完成させた日を記載するべきとするのが過去の最高裁判例でした。 (さらに…)
離婚や相続などの家事調停の流れ
離婚や相続などで争いが生じた場合、訴訟や審判を起こす前にまずは家庭裁判所で調停(家事調停と言います)を行う必要がありますが、今回はその家事調停の流れのご説明です。 (さらに…)
遺言書の保管手数料
本年(令和2年)7月10日から、法務局で自筆証書遺言書を保管してもらえる制度が開始しますが、その手数料が決まったようです。 (さらに…)
他の相続人が通帳を見せてくれない場合
相続でモメる原因の一つとして、他の相続人との仲が悪いことが挙げられます。遺産分割をする場合には、遺産の内容や額を把握する必要がありますが、仲の悪い他の相続人が亡くなった方と同居していた場合、通帳を見せてくれないことも多いです。
この場合、通帳を見せてもらえなかった相続人は、銀行に対して、直接、単独で、取引明細を請求することができます。請求にあたっては、各銀行独自の書式が用意されていますので、詳しくは銀行にご相談していただくことになりますが、一般論としては、死亡日や自らが相続人であることを証明するために戸籍謄本が必要です。
問題は、どこの銀行に口座があるかわからない場合ですが、これは、心当たりの銀行を手当たり次第に探すしかないです。
他の相続人に対して遺産分割調停を起こして、裁判所の圧力のもとでの開示を試みるというのも一つの手かもしれません。
相続放棄ができなくなってしまう場合
亡くなられた方(被相続人と言います。)に借金があった場合、相続放棄を検討する必要がありますが、場合によっては放棄ができなくなってしまうことがあるので、注意が必要です。 (さらに…)
遺産の管理費用と遺産分割調停・審判
相続における遺産がマンションなどの建物だった場合,固定資産税は発生し続けるので,相続人のうち誰かが支払う必要があります。 (さらに…)
相続における特別受益と持戻し免除
以前のコラムで相続における特別受益について触れましたが,今年7月の相続法改正により,多少,変わったことがあります。 (さらに…)
遺産分割に応じない相続人がいる場合の手続
親族がお亡くなりになって相続が発生した場合,遺言がない限り,相続を放棄するか遺産分割をする必要があります。 (さらに…)
遺産分割後に認知が成立した場合
相続で,遺産分割をした後に認知の裁判が確定する場合があります。この場合, (さらに…)
相続登記をしないでいるとどうなるか?
遺産分割や遺言によって不動産を相続したにもかかわらず,相続登記をしないでそのままにしている方が多数いらっしゃいます。
しかし,相続登記を放置していると,最悪,相続したはずの不動産を失ってしまう可能性があります (さらに…)
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