養育費不払いへの対策

調停訴訟でせっかく養育費が決まっても,支払わない者が後を絶たず,社会問題化しています。

費用がかからない養育費不払いの対策として,養育費の支払いを裁判所が勧告や命令してくれる履行勧告履行命令という制度がありますので,養育費調停審判及び訴訟で決まった場合にはこれらの制度を利用してみる価値はあります。

履行命令の場合は,「正当な理由なく履行命令に従わない場合は10万円以下の過料が処せられる」との通知が裁判所から相手方に届きますので,相手方にプレッシャーをかける効果が期待できますが,それでも支払われない場合もあります。

履行勧告や履行命令でも効果がない場合,相手方の財産を差し押さえる強制執行手続を検討します。差し押さえやすい財産としては,預貯金給与・賞与があります。不動産を差し押さえる場合には60万円程度の予納金を裁判所に納める必要があるのですが,預貯金や給与の差し押さえの場合には予納金は必要ありません。

相手方の預貯金を差し押さえる場合,今までは相手方の預金口座がある銀行の支店まで特定する必要がありましたが,養育費の不払いが社会問題化したために国も業を煮やしたのか,とうとう,裁判所が金融機関に口座情報を照会して回答させる仕組みの導入を検討し始めたようです。早ければ今年の秋にも法制審議会に法律の改正を諮問するとのことですが,この制度が導入されれば,養育費不払いに対する有力な武器になりそうです。

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