預貯金等の情報取得手続の新設 その1

以前のコラムで記載した強制執行制度の見直しですが,今年の5月に改正法が成立し,1年以内に施行されることになりました。

新聞では,なぜか子の引き渡しについてのみ書かれた記事が多かったのですが,実務的には,相手方の財産状況を調査する手続が改善・新設されたことのほうが影響は大きいと思います。

以前のコラムでも記載したとおり,現在の強制執行制度のもとでは,勝訴判決をとっても,相手方の財産がわからなければ回収不可能でしたが,法改正により,相手方の財産を調査するための手続が改善・新設されました。

大きな柱は,以前からあった「財産開示手続」の改善と,「第三者からの情報取得手続」の新設です。それぞれの手続につきましては,次回以降にご説明させていただきます。

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