相続における特別受益とは(1)

亡くなった方の遺産を分割する割合は,通常,法定相続分に従うことになりますが,例外として特別受益寄与分というものがあります。

特別受益とは,共同相続人の中で,亡くなった方から遺贈や,婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本として生前に贈与を受けた者がいるときは,その者が受けた贈与等の額をその者の相続分から控除することを言います。つまり,亡くなった方から相続財産を前渡しされているので,遺産分割での持分を減らすということです。

遺贈とは,遺言によって遺産の全部または一部を無償で譲渡することです。遺贈ではなく「相続させる」と遺言に書かれている場合でも特別受益の対象となります。

婚姻もしくは養子縁組のための贈与としてよく問題となるのは,持参金,支度金,結納金,挙式費用です。

持参金と支度金は,一般的には特別受益となりますが,その価額が少額で,亡くなった方の資産や生活状況に照らして扶養の一部と認められる場合には特別受益とはならないとされています。

結納金と挙式費用は,一般的には特別受益にならないとされていますが,あまりに不公平な額であれば特別受益になるでしょう。

生計の資本としての贈与については,次回,ご説明いたします。

keyboard_arrow_up

0752555205 問い合わせバナー 法律相談のインターネット予約