死亡交通事故で弁護士に依頼する意味

交通事故でお亡くなりになった方の損害賠償では、弁護士に依頼しなくても相手方保険会社からある程度高額な賠償金が提示されるため、弁護士に頼まずにそのまま示談してしまうことがありますが、相手方保険会社の提示をよく見てみると、本来もらえるはずの賠償額から減額がされていることがあるので、注意が必要です。

当事務所が扱った事案では、相手方保険会社の弁護士が、亡くなられた方がシートベルトをしていなかったことを理由に、80%もの減額を主張してきました。

確かに、シートベルト着用義務違反は過失相殺の理由とはなり得ますが、80%は無茶苦茶です。例えば、オートバイの運転手が高速道路でヘルメットをしていなかったために死亡した場合、重過失となりますが、この場合でも20%の過失相殺です。

この事案は、相手方が高速道路を居眠り運転で追突したという危険極まりないものでしたが、それでも相手方保険会社の弁護士は80%もの減額を主張してきました。

当事務所は、裁判で徹底的に争い、仮にシートベルトをしていなかったとしても相手方には居眠り運転という重過失があると主張して、過失相殺ゼロの判決を勝ち取りました。

この事案での総損害額は7700万円強でしたから、当事務所が過失相殺を争った結果、6000万円以上の違いが出たことになります。

このように、死亡交通事故重度の後遺障害が残ってしまう交通事故では、賠償額が高額なだけに、減額が大きくなりがちなので、必ず弁護士に相談されることを強くお勧めいたします。

 

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